主旨ページトップへ
在留資格「特定技能」とは、深刻化する国内の人手不足に対応すべく、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人労働者を受入れるために新しく設けられた在留資格です。
概要ページトップへ
現在、日本企業は深刻な人材不足にあり、2018年の有効求人倍率は44年ぶりの高水準となりました。 この対策として、2019年4月より「改正出入国管理法」が施行されたことにより、外国人労働者の受入れ拡大を実施する事でこれからの外国人労働者の増加を見込んでいます。これまでは、いわゆる単純労働に従事できる外国人は、留学生のアルバイトや日本人配偶者・永住者などに限定されていたため、 慢性的な人材不足という深刻な課題を解消するまでには至っていませんでした。
そこで、今回新設された「特定技能」と従来の就業可能な在留資格との主な違いをまとめました。
特定技能 | 技能実習 | エンジニア | 留学生 | |
---|---|---|---|---|
在留資格及び内容 | 特定技能 単純作業可能 |
技能実習 単純作業不可 |
技術・人文知識・国際 業務 単純作業不可 |
留学 単純作業可能 ※週28時間以内 |
在留期間 | 通算5年 (1年、6ヵ月又は4ヵ月毎の更新) |
合計で最長5年 技能実習 1号:1年 2号:2年 3号:2年 |
5年、3年、1年 又は3月(更新可能) |
在学中 |
技能水準 | あり | なし | なし | なし |
入国時試験 | あり (技能試験、日本語試験) ※技能実習2号 良好修了者は免除 |
なし (送出機関での選抜試験 あり) |
なし (学歴要件あれば実務 経験不要) |
なし |
受入企業での人数枠 | なし | あり | なし | なし |
転職 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 |
家族の帯同 | 可能 ※特定技能1号は不可 |
不可 | 可能 | 不可 |
目的 | 人手不足解消 | 国際貢献 | 就労 | 就学 |
Point
- 受け入れ可能な14分野
-
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 電気・電子情報関連産業
- 産業機械製造業
- 建設※2号移行可能
- 造船・舶用工業※2号移行可能
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※当組合は製造業に特化しております。詳しくは「受け入れ対象職種」をご確認ください。
支援内容ページトップへ
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が活動を安定的に且つ円滑に行うことが出来るようにするために職業生活上、日常生活又は社会生活上の支援計画を作成しなければなりません。
内容として、必ず行わなければならない「義務的支援」とこれに加えて任意的に行う「任意的支援」があります。義務的支援には、その全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。なお、特定技能所属機関は、契約により登録支援機関に支援の全部又は一部の実施を委託することが出来ます。
Point
特定技能外国人を雇用する際には、特定技能所属機関等に対し外国人支援が義務化されています。
義務的支援の全てを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないことになります。
-
- 事前ガイダンス
- 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等、対面・テレビ電話等で説明
-
- 出入国する際の送迎
- 入国時:空港⇒事業所又は寮
帰国時:保安検査場まで送迎同行
-
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 社宅の提供、口座開設、ライフライン契約等の補助
-
- 生活オリエンテーション
- 日本のルール、マナー等説明
-
- 公的手続等への同行
- 役所での手続き等同行、書類作成の補助
-
- 日本語教育の機会の提供
- 日本語教室等の案内、日本語学習教材の情報提供等
-
- 相談・苦情への対応
- 職場や生活上の相談・苦情への対応、助言・指導等(理解できる言語)
-
- 日本人との交流促進
- 地域住民との交流の場や地域行事等の案内、参加の補助等
-
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 転職先を探す手伝い、推薦状作成、求職活動のための有休付与等
-
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 支援責任者等が外国人、その上司等に3 か月に1 回の面談
(出入国在留管理庁 特定技能資料より引用)
※1号特定技能外国人支援計画の作成は、特定技能所属機関が行うこととなりますが、作成に当たって登録支援機関が必要に応じ支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません。
※支援計画の作成については当組合でサポートしますのでご安心ください。
※なお、技能実習2号等からの特定技能1号に移行した場合には、客観的に見て明らかに不要な支援は除かれます。
受け入れまでの流れページトップへ
現在、特定技能として外国人労働者を受け入れる方法は以下の3種類です。
- 技能実習2号までを良好に修了した後、無試験(免除)で特定技能に移行する方法
- 日本に滞在している留学生が技能測定試験に合格する方法
- 海外の技能測定試験・日本語試験合格者を日本に呼ぶ方法
技能実習からの移行の流れ
技能実習3号からの移行(2号移行対象職種の場合)※通算10年
技能実習2号からの移行(2号移行対象職種の場合)※通算8年
その中でも、技能実習から特定技能への在留資格変更による移行のケース❶が多数を占めています。より長い期間働いてもらうことや、技能実習生として就労経験があるため即戦力となることがあげられます。
❶の方法の場合、技能実習2号を良好に修了することが条件になりますが、ここでいう良好に修了とは
(1)技能実習2号を2年10か月以上修了したこと
(2)技能検定随時3級または技能実習評価試験専門級の実技試験に合格していること
が必要ですので、既に技能実習生としての経験がある場合3年満了の時点で条件を満たす可能性があります。もし、技能検定随時3級、専門級に合格していない場合は
(1)実習していた会社と監理団体が「評価調書」を作成します
内容:●当時の実習中の出勤状況 ●技能の修得状況 ●生活態度や日本語能力について所見を記載したものただし、実習していた会社と同じ会社で特定技能の申請をする場合には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令・改善指導」を受けていないことを条件に評価調書の提出を省略することが出来ます。