「外国人技能実習生制度」のQ&A
- どんな人が来るのでしょうか?
- 母国で実習する職種に従事する18歳以上の青壮年労働者を、お客様が直接現地にて面接選考します。(当組合も同行します)
- 日本語は通じるのでしょうか?
- 現地にて3ヵ月以上の日本語研修を実施してから入国しますので、日常会話程度(N5)はできます(個人差はあります)。研修状況はお客様に毎月レポートにて提出します。
- 会社で準備することはありますか?
- 住居の確保(家賃は本人負担)技能実習責任者及び技能実習指導者、生活指導員の配置が必要となります。申請書類等については当組合でサポートしますのでご安心下さい。
- どの国から受入れできますか ?
- 現在、受入れ可能な国は16か国あります。
「インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス」から受入れ可能です。
当組合では、中国とベトナム、インドネシアから受入れしています。
- 技能実習生の受け入れにかかる費用はどのくらいですか?
- 受入職種、エリア、人数等により異なります。詳しくは、担当者が試算いたします。お気軽にお問い合わせください。
- 申し込みをしてから、実際に就業するまでどのくらいの時間がかかりますか?
- お申し込みをいただき、契約締結から入国後の職場への配属まで約6か月かかります。
- 社会保険に加入する必要はありますか?
- 日本人の従業員と同様に、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入義務があります。
- 実習生がケガをしたり、病気になったりした場合はどうしますか?
- 一般の日本人労働者と同様に労働保険、社会保険の適用になるほか、万が一のため、JITCO(公益財団法人国際人材協力機構)が提供する外国人技能実習生総合保険に加入します。
- 残業や休日出勤は可能ですか?
- 実習生は就業目的がはっきりしており、業務であれば積極的に勤務します。しかし、時間外または休日の労働をさせる場合には、労使協定(36協定)を締結する等の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要になります。
- 生活習慣や文化の違いに適応できるか心配です。
- 技能実習生は生活習慣や言葉の壁等の文化の違いを克服しようと必死に努力します。当組合でも定期訪問でのサポート、助言のほかに技能実習生が職場や生活環境に適応できるように助言・アドバイスを行います。
在留資格「特定技能」のQ&A
- 特定技能外国人に支払うべき給与水準はどの程度ですか?
- 特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
- 特定技能外国人を受入れるために特定技能所属機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要はありますか?
- 受入機関が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留資格申請の審査において、受入機関が所定の基準を満たしている必要があります。
・受入機関の業種ごとに定める協議会に参加している事(例:製造業特定技能外国人材受入れ協議)
・外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
・所属機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
・外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
・外国人を支援する計画が適切である(例:生活オリエンテーション等を含む)
- アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?
- 特定技能外国人をアルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることはできません。本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
(フルタイム:原則労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上)
- 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできますか?
- 技能実習2号を優良に修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。
- 1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同等にした場合、同等報酬要件は満たしますか?
- 1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
- 特定技能外国人を雇い入れるにあたり、往復の航空運賃は特定技能所属機関が負担しなければなりませんか?
- 外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することが出来ない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
- 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
- 企業ごとの受け入れ数の上限はありません。ただし、介護、建設分野については分野別運用方針において上限があります。
・介護分野:事業所で受け入れることが出来る1号特定技能外国人は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること
・建設分野:特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと。
- どの国から受け入れできますか?(特定技能の場合)
- 基本的にはどの国籍の外国人でも特定技能の在留資格を取得することは可能ですが、
改正出入国及び難民認定法違反による退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域(イラン・イスラム共和国)の方は特定技能の在留資格で来日することが出来ません。
現状日本が二国間協定を結んでいる国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギスの16ヶ国です。