外国人技能実習生の受け入れサポート|インターアクシス協同組合|

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第1章 技能実習制度の趣旨ページトップへ

 技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきました。
 ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け、保護されています。

出典:厚生労働省ホームページ(技能実習制度 運用要領)を加工して作成
(第1章 技能実習制度の趣旨[PDF形式:51.4KB])
(第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要[PDF形式:985KB])

第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要ページトップへ

第1節 技能実習法のポイント

 平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布された技能実習法は、それまで入管法令によって、在留資格「技能実習」に係る要件等とされていた種々の規定を取りまとめ、さらに制度の抜本的な見直しを行って、新たに技能実習制度の基本法として制定されたものです。
 技能実習法に基づく技能実習制度においても、これまでと同様に、企業単独型技能実習と団体監理型技能実習の2つの形態の技能実習が認められますが、主な内容は次のとおりです。

第1 外国人技能実習機構の設立

 技能実習法に基づき外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が設立されました。機構は、後述する技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行っています。

第2 技能実習計画の認定制

 現行制度においては、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。
 ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることになりますので、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。

 なお、技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分を設けて認定を受けることとされており、特に第3号技能実習計画に関しては、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」(法第9条第10号)が認定の基準となります。

第3 実習実施者の届出制

 現行制度においては、技能実習法により、実習実施者が技能実習を開始したときには、遅滞なく届け出なければならないこととされました。

第4 監理団体の許可制

 現行制度においては、監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。
 なお、監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。

第5 技能実習生の保護

 現行制度では、技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に対する禁止規定を法律に定めるほか、これに違反した場合の罰則に関する規定を定めています。
 また、実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合に、技能実習生が当該事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に通報・申告することができることとし、技能実習生からの相談に応じる体制を整備しています。
 さらに、人権侵害行為を受けた技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、機構において転籍を支援する体制も整備することとしています。

第6 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定

1 送出機関の定義

 監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。
 外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
 他方、外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。

2 送出機関の適正化

 技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っていますが、その一方で、これまで、失踪防止等を名目として、技能実習生本人やその家族等から保証金の徴収等をしている不適正な送出機関や、制度の趣旨・目的を理解せず、技能実習を単なる出稼ぎと捉えて来日する技能実習生の存在が指摘されているところであり、技能実習制度の適正な運用のためには、送出機関の規制強化等の適正化を図ることが求められています。
 このような状況を受け、技能実習法に基づく新制度では、監理団体の許可に当たって、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みを取り次ぐ外国の送出機関について、規則第25条で定められる要件に適合することを求めることとし、送出機関の規制強化を図りました。

3 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定

 現行制度においては、我が国政府と送出国政府との間で二国間取決めを順次作成することとし、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正なもののみを認定する仕組みを構築することとしています。なお、認定された送出機関名については、法務省及び厚生労働省のホームページ(以下「HP」という。)のほか、機構のHPに国ごとに掲載しています。
 当該送出国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間であっても、旧制度と同様に送出国政府の公的機関からの推薦状が必要とされるなど規則第25条で定められる要件を満たしていることが必要となります。また、当該取決めに基づく制度に移行した後からは、送出国政府が認定した機関を除いて、当該送出国からの送り出しが認められなくなります。

第2節 技能実習生の受入れに必要な手続の流れ

 技能実習生の受入れに必要な手続の流れ(第1号技能実習から第3号技能実習まで在留を継続したまま技能実習を行わせる場合)を記載します。



 団体監理型で第1号技能実習から第3号技能実習まで継続して在留する技能実習生の場合における第1号技能実習・第2号技能実習・第3号技能実習のそれぞれの技能実習の開始までの流れを記載します。

第1号技能実習開始までの流れ(団体監理型技能実習の場合を例示)



第2号技能実習開始までの流れ(団体監理型技能実習の場合を例示)



第3号技能実習開始までの流れ(団体監理型技能実習の場合を例示)



出典:厚生労働省ホームページ(技能実習制度 運用要領)を加工して作成
(第1章 技能実習制度の趣旨[PDF形式:51.4KB])
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