外国人技能実習生の受け入れサポート|インターアクシス協同組合|

お電話でのお問い合わせはこちら。 0120-39-8858 9:30〜18:00/土・日・祝日除く

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ

外国人技能実習生の受け入れサポート

主旨ページトップへ

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。

  1. Point1

    技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献

  2. Point2

    技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献

  3. Point3

    我が国の実習実施機関等にとっては、国際協力の推進、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献

※JITCO(公益財団法人国際研修協力機構)HPより抜粋

概要ページトップへ

技能実習制度は、最長5年の期間において技能実習生が雇用関係の下、産業・職業上の技能等を修得する内容とするもの。

  1. Point1

    受入れには企業単独型と団体監理型がある

  2. Point2

    技能実習2号移行対象職種は
    77職種139作業
    (2017年12月6日時点)

  3. Point3

    実習期間は『技能実習1号』で1年、『技能実習2号』で2年。さらに、1か月以上の帰国後『技能実習3号』で2年間滞在可能(合計5年)

受入可能人数ページトップへ

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入れる技能実習生の数については上限が定められています。その具体的な人数枠については、技能実習の区分等により次の表のとおりとなっています。

  技能実習生の人数
常勤職員総数 基本人数枠 優良な実習実施者・監理団体の場合
301人以上 常勤職員数の20分の1 常勤職員数の20分の2
201人以上300人以下 15人 30人
101人以上200人以下 10人 20人
51人以上100人以下 6人 12人
41人以上50人以下 5人 10人
31人以上40人以下 4人 8人
30人以下 3人 6人
第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良な実習実施者・監理団体の場合
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

また、下記の人数を超えてはなりません。

  • 第1号技能実習生:常勤の職員の総数
  • 第2号技能実習生:常勤の職員の総数の2倍
  • 第1号技能実習生:常勤の職員の総数の3倍

常勤の職員には、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)が該当します。外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生は、常勤の職員に該当しません。

受け入れまでの流れ※入国までに6か月程度必要です。新規の場合は、8か月程度必要です。ページトップへ

  1. お申込み(約6か月前)
    • お電話もしくはお問い合わせフォームより問い合わせ

    ※お問い合わせを受けた後、当組合の職員が直接御社に伺い、制度の説明やニーズの把握、受入現場での技能実習の可否などを説明させていただきます。納得していただければ、正式に組合に加入をしていただき、現地での実習生の募集を始めます。

  2. 選考・面接・書類作成・外国人技能実習機構への申請(4~6か月前)
    • 現地にて技能実習生の募集、書類選考、筆記と実技試験、面接の実施
    • 採用が決まれば、雇用条件等の提示、健康診断の実施
    • 技能実習計画1号等の書類作成、外国人技能実習機構へ技能実習計画認定申請

    ※申請書類の提出にあたって、受入先企業様に必要書類を準備していただきます。
    ※外国人技能実習機構での認定には、2~3か月程度の時間がかかります。

  3. 送出し機関での現地事前研修(選考後)
    • 日本語教育、日本の生活(日本の文化、生活習慣、会社ルールなど)に関する指導
  4. 入国管理局への申請(技能実習計画の認定後、速やかに行う)
    • 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

    ※入国管理局での認定には、2~3週間程度の時間がかかります。

  5. 査証申請(在留資格認定証明書の交付後、速やかに行う)
    • 在留資格認定証明書を送出し機関に送付(約1週間かかります)
    • 送出し機関が日本大使館/総領事館に査証申請(審査は約1週間かかります)
    • 送出し機関が航空券を手配。実習生の入国準備等(約2週間かかります)
  6. 入国・講習(1か月目)
    • 入国後、全寮制の学校で、1か月の講習(座学)を実施

    ※講習内容は、日本語教育、生活案内、交通安全、技能実習ガイダンス等

  7. 配属、技能実習スタート
    • 技能実習生と雇用契約を締結し、現場へ配属
    • 技能実習9ヶ月目には技能実習試験を受験
    • 合格者は技能実習2号の在留資格に移行

※は必須項目です。

お問い合わせ

外国人技能実習制度に関するお問合わせは、下記フォームより受付けております。
入力欄に必要事項を記入の上『内容を確認する』ボタンを押してください。

  • 氏名
    フリガナ
  • 企業名
    電話番号
  • メールアドレス
    メールアドレス(確認)
  • 問い合わせ内容